◆カプライトより発行のメルマガ/第10号

■マガジン名
『車好きの自動車情報 』斜め39°から覗いてみよう!

■発行周期
不定期

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【 車好きの自動車情報 】斜め39°から覗いてみよう!2006.06.18 10号
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こんばんは!拓海です。

6/1日より道路交通法が改正され駐車違反の取締りが変わりましたね。

それからまだ半月程度しか経過していませんが
今回の法改正では、各方面に様々な影響が出ています!

良い面では、明らかに路上駐車している車両が少なくなりました。

少なくとも拓海が住んでいる地域では。

皆様がお住まいの地域では、どうですか?

ただ今回の法改正は、決して良い面だけではないと思っています。

その辺も踏まえながら今回の法改正に関して考えたいと思います。

今回はマズ、基本的なところからです。

■ 何が変わった?

・其の一

「放置違反駐車の取締りの民間委託」

警察官に加え、駐車監視員も取締りを行う事が可能になりました。

駐車監視員になるには、資格者講習(¥19,000-)を受けて
終了考査に合格し、公安委員会へ資格者証申請(¥9,900-)をします。

基本的には、誰でも駐車監視員になれる感じですね!

ただ刺青のある者やアルコール・薬物中毒の患者は
駐車監視員にはなれません。

もう少し付け加えると警察OBは、資格者講習は免除となるようです。

う〜ん…ということは、退職した警察官は、続々と駐車監視員へと!?

駐車監視員の仕事も大変そうではありますが……。

・其の二

「取り締りの強化」

悪質・危険、迷惑な違反を重点に、短時間の放置駐車も取り締まります。

※警視庁のページより。

名目だけに終わらなければよいですが……。

危惧する理由として、駐車違反に限らず
交通違反の取り締まりを考えるとですね……。

・其の三

「取り締まり方法の変更」

いままでは…

概ね駐車違反を発見してからチョークでチェックし
十数分後に再確認してから何らかの処置を施していましたが

これからは…

駐車違反を現認した時点で、携帯端末でナンバーを撮影→必須情報の入力
→確認標章印刷→確認標章貼付と猶予のない取締りへと変わりました。

 

・其の四

「放置違反金制度の導入」

放置駐車違反として確認された車両について
運転者が反則金を納付しない場合などには
その車両の所有者などに対して
放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。

※警視庁のページより。

さらに放置違反金を何時までも支払わないと
滞納処分による強制徴収の対象となったり
車検手続きを完了できないという事態になります。

ようするに反則金の徴収率が100%になる訳ですね!

正確には、収められるべき反則金=収められた反則金+放置違反金

でも不思議な事に反則金と放置違反金の使途に違いがあるのです!

反則金は、銀行や郵便局を通じて国に納められた後
交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され
その交付金は、信号機、道路標識、道路標示、歩道整備
交差点改良あるいはガードレール、カーブミラーなどの交通安全施設の設置
更には救急車や交通安全教育施設の整備などに使われます。

それに対し、放置違反金は、国を介さず直接「都道府県」へと入ります。

道路交通法の一部を改正する法律についての要項から抜粋すると
「放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする」
とあります。

さらに驚いた事に放置違反金の使途は自由だそうです!

このようなことから放置違反金は、警察の裏金作りに利用されるのでは?

と危惧するTV特集も放映されていたくらいです。

そのような疾しい裏の面があるからかどうかは…ですが
放置違反駐車をしたドライバーに本来課せられる違反点数を免除する制度
となっている点も見逃せません。

少し捻くれた視点かもしれませんが、あなたなら反則金を納めますか?

それとも放置違反金を納めますか?

次回へと続く。

■ 編集後記

今回の道路交通法の改正は、自動車ユーザーへの影響ばかりでなく
ビジネスを行ってる方々への影響も大いあるようですね!

特に駐車場に関連するビジネスは、売上アップが期待できる分野です。

さらに周到に準備を進めてきた企業であれば
大きく業績を伸ばすことになるでしょう!

今回の法改正の施行は、平成18年6月1日ですが、法律自体は平成16年に成立
していたと記憶しています。

逆に駐車スペースを確保できないお店などでは
訪問顧客の減少といった死活問題に直面するところも出てくるでしょう!

そういった意味でも今回の道路交通法改正には
賛否両論あるかもしれませんね。

最後に

仕事で車を利用されている方々は、非常に大変な状況だと思いますが

頑張ってください!!

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