駐車と停車の違い

交通違反と道路交通法

本題に入る前に重要な用語を頭に入れておきましょう!

駐車と停車の違い解かりますか?

「駐車とは」と聞かれたら何て答えますか?

同様に「停車とは」と聞かれたら?

意外と解かっているようで、難しい質問だったりします。

でも解釈によりけりかも…続きは、まとめにて。

マズは駐車の定義が道路交通法にはどのように定義されているか見てみましょう。

道路交通法 第ニ条 第1項 第十八号

駐車とは…

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

法令データ提供システムより

ちょっとややこしい感じではありますが、主に私達が利用している自動車に置き換えて見直してみます!

→自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することが駐車です。

→自動車の運転者が、その自動車を離れて、直ちに運転することができない状態にあることも駐車です。

◇例外として

→荷物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止は駐車ではありません。

これらを簡単にまとめますと

5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降りは、駐車ではないことになります!

ただし、運転者が自動車から離れて、直ぐに運転できない状態であれば、1分でも駐車ということになります!

荷物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止以外での停止は、運転者が運転席に居る居ないは関係なく駐車ということになります!

さらに付け加えれば、エンジンが掛っていても又は、ハザードランプ(非常点滅灯)が点いていても荷物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止以外での停止であれば駐車になるということです。

極端な話、5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降り以外で、継続的に自動車が停止している状態は全て駐車だといっても過言ではないでしょう!!

最後に停車とは、駐車に該当しない極短時間の自動車の停止のことになります。

でも駐車の定義から考えると停車になることって非常に微妙です。

継続的という表現がの捉え方によりますもの!

継続的とは、一体どのくらいの時間を指すのか?

ちなみに継続の意味は、前からの状態が続くこと。また、続けること。

う~ん…駐車と停車の時間の境は……。

ちょっと歯切れが悪いですが、道路交通法の条文から見た駐車と停車でした^-^;


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