道路を自動車で走行するには、その車種(乗車定員、構造など)に応じた免許を持っていなければ無免許運転となってしまいます!
また免許を持っていても免許の停止処分中であれば、有効な免許を持っているとは認められず、同様に無免許運転となるので、ご注意ください。
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なにはともあれ自動車を運転する為には、運転免許を取得しないことには!
※以下「第一種普通自動車免許」に関して。
http://auto2000.cc/docoho/setup/acquisition.html
信号無視であろうとスピード違反、駐車禁止等の違反行為は、道路交通法によって禁じられています。
これらの禁止事項を守らなかった場合、裁判を通じて刑事罰や罰金を命じられることになります。
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