駐車違反の分類

交通違反と道路交通法

ひとくちに駐車違反といっても大きく分類すると2種類の駐車違反があります。

ただ厳密にいうと駐車違反という交通違反はないのですが……。

違反の場所

駐停車禁止場所での違反と駐車禁止場所での違反の2つがあります。

さらに違反の状態まで加えると駐車違反は4つに分類することができます。

違反の状態

運転者が直ぐに運転できる状態と直ぐに運転できない状態の2つです。

わかりやすくまとめると

  1. 駐停車禁止場所での違反
    └運転者が直ぐに運転できる状態
    └運転者が直ぐに運転できない状態
  2. 駐車禁止場所での違反
    └運転者が直ぐに運転できる状態
    └運転者が直ぐに運転できない状態

視点を変えると

  1. 運転者が直ぐに運転できる状態
    └ 駐停車禁止場所での違反
    └ 駐車禁止場所での違反
  2. 運転者が直ぐに運転できない状態
    └ 駐停車禁止場所での違反
    └ 駐車禁止場所での違反

でもあります。

後者の方が解かり易いかもです。

実際の交通違反の種類

運転者が直ぐに運転できる状態

運転者が直ぐに運転できない状態

基礎点数と反則金の額

普通自動車の場合

運転者が直ぐに運転できる状態

運転者が直ぐに運転できない状態

やはり放置駐車のほうが、厳しい内容となっていますね!

放置駐車?

「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にある駐車のことです。

さらに2006年6月施行の改正道路交通法からは、放置状態の車両を放置車両と定義しています。

改正道路交通法(2006年6月施行)

放置車両への取締りを厳しく行うために放置車両確認事務を民間業者へ委託し、デジタルカメラ等の機器を導入しました。

施行直後は、駐車監視員の手際が悪いので、5分で駐車違反なんてことは難しいみたいですが、今後手馴れてくれば十分に5分程度で駐車違反となる可能性が高まります。

違法駐車をしない!気持ちは大切ですが、どうしても無理な状況ってありますので、何が何でも取り締まるという姿勢は如何なものかと思います。

個人的に直接関わってくるのは、病院への通院等です。

<<<駐車と停車の違い

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