条文より
第一章 総則
(この法律の目的)第一条この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
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自動車損害賠償保障法の条文を読んでみよう!
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公布:成立した法令・条約などを公表し、国民一般に知らせること。
施行:公布された法令の効力を発生させること。
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