買取業者へ車を売却する際の注意事項

契約は慎重に!

自動車売買契約書をよく読み契約内容を確認しましょう。

自動車売買契約書

買取業者が提示した買取価格に納得できたら、実際に買取業者へ車を売却する手続きを行います。

手続きと言いましても車の売買契約書を作成するのが一点と名義変更に必要な書類を揃えることの二点です。

後者は、車買取業者が指示した通りに用意すればよいので、特に注意する点はありません。

大抵、自動車税納税証明書と印鑑証明証を1〜2通用意するだけで大丈夫です。

住所変更等があると住民票なども必要になります。

もちろん車検証や自賠責保険証は必須ですよ!

重要なのは売買契約書

契約書の作成自体は、署名と捺印する程度なので作業的には簡単です。

しかし、簡単だからといって容易に署名、捺印してしまうのは危険です。

契約内容に関しては、十分に理解し、納得して署名、捺印しましょう!!

それでは、どのような点に注意すれば良いのか説明します。

売買契約金額(買取価格)

買取価格は、売主からの車両状態などの申告や車に瑕疵がないことを前提として確定しています。

ですので、車を買取業者へ引き渡した時点で契約時(査定時)と相違があった場合は、売買契約金額(買取価格)の減額などとなります。

最悪なケースですと売買契約自体を破棄され、損害賠償を請求されることもあります。

ここでいう瑕疵とは?

「修復歴」「走行距離の相違」「メーター戻し」「メーター交換」「雹害歴」「水害歴」「接合車」等や「エンジン」「トランスミッション」等の故障など。

もう少し簡単に説明すると車の価値が大きく変わってしまうような事項を指します。

契約後に、ご自身で車を破損させてしまった場合や重大な故障などが起きてしまった場合は、売買契約金額(買取価格)の減額などは仕方がないと思いますが、大抵、売主の認識に関わらずという文言が記載されています。

これは何を意味するのか?

仮に中古で購入した車だったとします。

前所有者が、メーター交換やメーター戻しなどの不正を行っていて、現在示している走行距離が実走行ではないと判明した場合でも、売買契約金額(買取価格)の減額などの対象になるということです。

大抵、契約書の裏面に小さな文字で、上記の内容が記載されているので、必ず確認してください!

売買契約金額(買取価格)の支払い

大抵、銀行振り込みになると思います。

現金での支払いをする車買取業者もあるとは思いますが。

ここで確認しておきたいのが、支払いの時期です。

車と名義変更に必要な書類を渡してから概ね2日から10日以内に銀行振り込みされます。

大手の車買取業者であれば、支払いが滞る可能性は低いと思いますが、この支払い額を新車の購入代金や中古車の購入代金に当てる場合は、少し注意してください。

新車であれ、中古車であれ、納車までには全額支払いを済ませなくてはならないケースがほとんどです。

担当者が通常○○までには、入金されますよ!と言っている場合でも契約書に記載してある支払い時期を必ず確認しましょう!

買取金額(契約金額)支払日(支払い期日)を記入する箇所がある契約書だと安心ですね。

未経過分の自動車税の取扱

未経過分の自動車税とは?

自動車税は、所有している月までが前所有車の負担となります。

仮に7月に車を売却した場合、8月から〜翌3月までの自動車税は次の所有者が負担することになっています。

ここでいう未経過分の自動車税とは、8月から〜翌3月までの自動車税のことを指します。

本来であれば、8月から〜翌3月までの自動車税が手元に戻ってくるのですが、自動車税の取扱方法が都道府県により統一されていないことや、買取した後の流通経路などの理由から売買契約金額(買取価格)に含めて処理する買取業者が多いです。

※2006年4月より、自動車税の取扱方法が統一されたことにより、基本的には買取金額に未経過分の自動車税が含まれて処理されることになります。ただし車の買取業者次第という面もありますので、よく確認してください!!

この自動車税の取扱方法により、同じ買取価格50万円だったとしても、買取価格に含む業者と、そうでない業者とでは実質の買取価格が違いいますので、よく確認してください!

排気量が大きな車や未経過分の期間が長いほど大きな差となりますよ。

契約の段階というよりは、査定(買取価格提示)の段階で聞いておいたほうが良いでしょう!!

名義変更の時期など

確実に名義変更してもらえれば、特に気にしなくてもよいと思いますが、なるべく早く名義変更してもらいたいですね!

この名義変更の時期に関しては、大抵、契約書に明記していません。

名義変更前に事故や交通違反などが絶対に無いとは言い切れません!

警察などから呼び出しや被害者などから損害賠償を請求された場合に備え、必ず売買契約書は保存しておきましょう!

3月に売却する場合は、月内での名義変更が間に合わないことも考えられます(2月辺りの売却でも可能性あり)

その際の不都合として、翌年度の自動車税通知が届くことになります(自動車税は、4月1日現在の使用者に対して請求が来ます)

既に車を売却しているので、支払う必要はありません!

ただし、支払いを行う義務は生じています。

仮に都道府県税へ売買契約書を持っていっても、免除されることはありません。

基本的には車買取業者が処理してくれるはずですが、処理の仕方をよく確認しておいたほうが良いです!

例えば

3月中の名義変更は間に合わないので、4月以降の自動車税分は、車の買取価格に含める契約。←可能性は低いですが。

注意事項は以上です!

売買契約書の様式や記載されている内容は、買取業者によって違いがありますので、契約の際には、よく確認してください!!

積極的に契約内容を説明する買取業者であれば、信頼度は高いです。絶対とまでは言えませんが。

逆にこちらが説明を求めても、明確に回答できなかったり、焦点をぼかそうとするようであれば、注意が必要です!

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