酒気帯び運転

交通違反と道路交通法

お酒を飲んで自動車を運転する行為が違法だと認識している方が大半だと思います。

中には飲酒しても運転に支障はないから…なんて意識のドライバーも少なからずいらっしゃるようですが、飲酒運転は重大な事故を招くことになるので絶対に止めましょう!!

道路交通法から見た酒気帯び運転

道路交通法 第六十五条(酒気帯び運転の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

法令データ提供システムより

法第65条にて定められています。

さらに2項では、「何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」とされています。

最近では、飲酒運転をしていたトラックドライバーに飲酒させていたとして、食堂の経営が逮捕なんてニュースも耳にするようになりました。

これはお店とお客だけのことではありません!

友人や旦那様などでも同様で、自動車を運転するおそれのある人にお酒をすすめると違法行為ということになりますので、気をつけてください。

罰則

一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。

基礎点数

呼気1L中のアルコール量により2種類に分かれます。

  1. 酒気帯び運転(0.25以上) 13点
  2. 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) 6点

酒気帯び運転の場合、一発で30日免停となります。

アルコール量が0.25mg以上であれば、一発で90日免停です。

免停も痛いですが、あと2点で免許取消です!!

拓海ならば、怖くて自動車を運転する気にならないですね。

前提は、違反が無かった場合ででの話ですよ!

2点加算された状態であれば、免許取消です!!

飲酒して車を運転しても良い事ないですので、飲酒運転は止めましょう。

仕事を失い…家族を失い…わざわざ経験しなくてもわかることです。


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