信号の意味等

交通違反と道路交通法

ここでは主に信号の意味を踏まえて、どのような状態だと信号無視になるのかを考えてみたいと思います。

まずは簡単に信号の種類と信号の意味についてです。

青色の灯火

道路交通法の施行令第2条によると「自動車は、直進し、左折し、又は右折することができること」とされています。

特に間違えようがないですね!

黄色の灯火

道路交通法の施行令第2条によると「自動車は、停止位置をこえて進行してはならないこと」とされています。

信号が黄色になったら、基本的に赤信号と同様だということです!

ということは、仮に黄色信号で、直進等してしまうと黄色信号においても信号無視となります。

ただし、「黄色の灯火の信号が表示されたときにおいて当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」とされています。

信号無視とされる場合、この「安全に停止」という部分がポイントになってきます。

赤色の灯火

道路交通法の施行令第2条によると「自動車は、停止位置をこえて進行してはならないこと」とされています。

当然!赤色信号であるにも関わらず、直進等してしまえば信号無視となります。

ただし、「交差点において既に左折している自動車は、そのまま進行することができること」「交差点において既に右折している自動車、そのまま進行することができること」とされています。

ただ後者の場合においては、「青色の灯火により進行することができる車両等の進行を妨害してはならない」とされています。

拓海的に解釈すれば、もし右折しようとしている最中に信号が赤に変わってしまった時、既に停止位置を超えている時は赤信号であっても右折することができる!

ただし、交差等している信号が青になって、自動車やバイクが進行しきた時には、そちらが優先なので進行を妨げないように状況に応じて、その場で待機もしくは速やかにその場を立ち去らなくてはならないということだろう!

停止位置とは?

停止線があるところでは、停止線の直前を指しています。

停止線がないところでは

  1. 交差点では、その直前(交差点のすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯があるところでは、その直前)
  2. 交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯か踏切があるところでは、その直前
  3. 交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、信号機の直前(信号の見える位置)

とされています。

安全に停止

「黄色の灯火の信号が表示されたときにおいて当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」

この場合の安全に停止とは、どのようなことなのだろうか?

制限速度60km/hで走行している場合

車は急には止まれません!!

皆さんご存知のことだと思います。

車のメンテナンス状況や車の性能、路面状況、ドライバーの能力などにもより、車の停止距離に違いが生じるので一概には言えない面もありますが、時速60kmで走行している車が安全に停止できる距離は、約40m前後だと仮定します。

停止距離=空走距離+制動距離

安全に停止できる停止距離を40mと考えると停止位置から40m手前で信号が黄色になったならば、車を停止させなければ信号無視!となります。

既に停止位置から40m以内に車が入っていたならば、信号が黄色であっても交差点等を通過することが出来ます。

信号無視の取り締まり

黄色信号無視で検挙されることは稀であろう!

なぜなら安全に停止できる停止距離は、状況次第!であるからである。

詳しい事は省略させてもらいますが、警察官が作成する書類が面倒になるからです。

仮に黄色信号を無視したとしても赤信号を無視にされる可能性が大であります。

ただ反則金、基礎点数に違いはありません。

取り締まりに納得行かず!裁判で争うなら話は別ですが……。

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