信号無視

交通違反と道路交通法

信号を無視する行為は、非常に危険!

当たり前のことですが……。

道路交通法から見た信号無視

道路交通法 第七条(信号機の信号等に従う義務)

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

法令データ提供システムより

法第7条にて定められています。

自動車のみならず、自転車、人にも関係してきます。

罰則

車両等の運転者については、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処されることになります。

過失により違反した運転者等については、10万円以下の罰金です。

ただ自動車の場合は、交通反則通告制度があるので、反則金を納めることで刑事裁判や家庭裁判所の審判受けないで事件処理されます。

ちなみに歩行者の信号無視に関しては、2万円以下の罰金又は、科料に処するとされています。

基礎点数

点滅信号か点灯信号の無視かにより2つに分かれます。

  1. 赤色信号等 2点
  2. 点滅 2点

付加される点数は、どちらも2点です。

もし違反した際に酒気帯び運転であった場合

となります。

反則金

基礎点数はどちらも同じでしたが、反則金の額には違いがあります。

  1. 赤色信号等 9,000円
  2. 点滅 2点 7,000円

※普通車の場合


信号の意味等>>>

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