交通反則通告制度

交通違反と道路交通法

信号無視であろうとスピード違反、駐車禁止等の違反行為は、道路交通法によって禁じられています。

これらの禁止事項を守らなかった場合、裁判を通じて刑事罰や罰金を命じられることになります。

ただ一々これらの違反行為を裁判に掛けていたら大変な事務手続き量になるので、交通違反の刑事手続きを省略するための制度が、交通反則通告制度なるものです。

反則行為

交通違反のなかでも比較的軽いものを反則行為といいます。

反則行為に該当する違反、いわゆる青切符(交通反則告知書)を渡された場合、交通反則通告制度に基づきドライバー(違反者)は、一定期間内に郵便局か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判所や家庭裁判所の審判を受けないで事件処理されます。

もちろんこれは2つある選択肢の一つであり、正式な裁判にて刑事裁判所や家庭裁判所の審判を受けることも出来ます。

正式な裁判を望む場合は、反則金を納めなければ良いのです。

ただし、反則行為であっても無免許運転や薬物等の使用、酒気帯び運転をしていたドライバー(違反者)、反則行為を伴った交通事故を起こしたドライバーのように危険極まりないドライバーは、交通反則通告制度の適用を受けることは出来ず、正式な裁判にて刑事裁判所や家庭裁判所の審判を受けることになります。

反則金

大型車、普通車、自動二輪、原動機付自転車の車両区分と交通違反の種類によって、反則金の額は予め決められています。

道路交通法の改正で取締りが厳しくなった放置違反駐車(駐車禁止場所)であれば

大型車
21,000円

普通車
15,000円

自動二輪車
9,000円

原動機付自転車
9,000円

となっています。

反則金の使途

反則金は、銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、その交付金は、信号機、道路標識、道路標示、歩道整備、交差点改良あるいはガードレール、カーブミラーなどの交通安全施設の設置、更には救急車や交通安全教育施設の整備などに使われます。

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