運転免許の取得

交通違反と道路交通法

なにはともあれ自動車を運転する為には、運転免許を取得しないことには!

※以下「第一種普通自動車免許」に関して。

運転免許試験

公安委員会が実施する運転免許試験に合格すると免許証が交付されます。

運転免許試験には

があり、「学科試験」「適性試験」の前に技能試験を行うものすると法(施行規則第26条)に定められています。

受験資格

道路交通法の免許の欠格事由に普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。と定められています。

視点を変えて見ると受験資格を得るには、18歳以上であることになりますね!

もちろん他の欠格事由に該当している場合は、受検資格がないということになります。

道路交通法 第八十八条(免許の欠格事由)

運転免許取得までの道のり

運転免許試験の受験資格を得たならば、さっそく運転免許試験を受検と行きたいところですが、いきなり受検しても合格することが出来る方は、いないはずです。

道路交通法の正しい知識と自動車を運転するための正しい技術がなければダメ!です。

そこで正しい知識や技術を習得するための選択肢が幾つかあります。

どの選択肢を選ぶかは、「あなた」次第です。

それぞれにメリット、デメリットがあるのでライフスタイルに合わせて選択するのが良いでしょう。

ちなみに拓海の場合は、指定自動車教習所を選択しました。

独学で勉強

独学と言っても仮免許を取得する必要があるので、学科試験の勉強は独学で出来ても運転技術をどのように取得するかが課題です。

オートマチック限定免許であれば、運転する知識があれば何とかなるかも!?

技術的な課題さえクリアーできれば、 金銭的な負担が一番少ないのと時間的な制約をあまり受けることなく、免許を取得できる点が魅力的です。

指定自動車教習所

大部分の方は、指定自動車教習所で勉強を選択していると思われます。

指定自動車教習所を卒業すれば、技能試験が免除されるメリットがあります。

※二輪の免許を取得済みであれば、適性試験のみでOKな場合も。

教習所に通う時間さえ確保できれば、ある程度の期間で免許を取得できる可能性が極めて高い点が魅力的です。

確実に免許取得したい方むけともいえるでしょう。

その反面、金銭的な負担が大きいのがデメリットです。

教習所に通うのは面倒!一定の期間で免許を取得したい!などの方は、合宿タイプの指定自動車教習所もあります。

自動車教習所

自動車教習所は、教習所の規模や人員などの教習体制が様々です。

指定が付くか付かないかの違いは、公安員会から指定を受けているか、いないかの差です。

指定を受けるには、教習所の設備や教習体制など、公安委員会が定めた基準を満たしている必要があります。

基準を満たしていないからといって、教習能力が低いというわけではありませんが、自動車教習所次第ということになります。

そのため自動車教習所を卒業しても技能試験が免除されるメリットはありません。

利用目的に応じて、賢く選択すれば、金銭的負担の軽減などのメリットはありますが、逆に金銭的な負担が大きくなってしまうことも考えられます。

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