運転免許の区分

交通違反と道路交通法

道路を自動車で走行するには、その車種(乗車定員、構造など)に応じた免許を持っていなければ無免許運転となってしまいます!

また免許を持っていても免許の停止処分中であれば、有効な免許を持っているとは認められず、同様に無免許運転となるので、ご注意ください。

運転免許は、大きく分類すると3種類

1.第一種運転免許

自動車を運転するのに必要な免許です。

また原動付自転車も運転する事が出来ます。

2.第二種運転免許

乗合のバスや観光バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送するために必要な免許です。

3.仮免許

第一種免許を受けようとする場合に路上(道路)を走行するための免許です。

ただし仮免許を持っているからといって、1人で路上に出ると無免許運転となります。

仮免許で路上を走行する場合、一定の要件を満たした方を横に乗せて、指導を受けながら運転しなければならないのです。

さらに車の後ろと前の定められた場所に「仮免許練習標識」をつけなければなりません。

運転免許を細かく分類すると…

第一種運転免許
└大型自動車免許
└普通自動車免許
└大型特殊自動車免許
└大型自動二輪車免許
└普通自動二輪車免許
└小型特殊自動車免許
└原動付自転車免許
└けん引免許

第二種運転免許
└ 大型自動車免許
└普通自動車免許
└大型特殊自動車免許
└けん引免許

仮免許
└大型自動車免許
└普通自動車免許

※大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、他の車を牽引する時は、けん引する自動車の種類に応じた免許に加え、けん引免許が必要になります。

ただし、車の総重量が(人や荷物を載せた状態での車全体の重さ)が、750kg以下の車をけん引する時や故障者をロープ、クレーンなどでけん引する時は、けん引免許は必要ありません。

運転免許の種類は、全部で14種類ということになります!

道路交通法から見た運転免許

道路交通法 第八十四条

自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

法令データ提供システムより

法第84条にて定められています。

ここからは…

第一種運転免許の普通免許を中心に話を進めたいと思います。

基本的な部分では、同じだと思いますが……。


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